大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和46年(オ)781号 判決 1973年10月05日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人西村真人、同岸巌、同糸賀昭の上告理由について。

中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。しかし、信用協同組合につき中小企業等協同組合法が商法中の特定の条文を準用する旨を定めている場合のほかは同法の適用が排除されると解すべきではなく、信用協同組合が商人たる組合員に貸付をするときは、同法五〇三条、三条一項により、同法五二二条が適用されるものと解するのを相当とする。右と同旨の判断をした原判決は正当であり、所論引用の判例はいずれも本件に適切でない。所論はいずれも理由がなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小川信雄 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例